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「車両系林業機械」に係る安全衛生規則改正等
「車両系林業機械」に係る安全衛生規則改正等
車両系林業機械の導入台数の増加とともに、労働災害も比例して増加してきております。
機種別では、フォワーダ等の走行集材機械による割合が最も高く、次いでハーベスタ、プロセッサ等伐木等機械によるものが僅差で続き、スイングヤーダ、タワーヤーダ等の架線集材機械によるものとなっております。
こうした状況の下、労働安全衛生規則の一部改正(平成25年11月29日付け厚生労働省令第125号)に車両系林業機械である「伐木等機械」「走行集材機械」「簡易架線集材装置又は架線集材機械」の運転業務が新たに特別教育の対象となりました。
施行日と経過措置について
1.施行日
- 平成26年6月1日
- 平成26年12月1日(安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育対象業務の追加に関して)
2.経過措置
- 改正により、車両系木材伐出機械並びに機械集材装置及び簡易架線集材装置の集材木について機械の構造に係る規定(※)を新設する。
- これらの規定については、施行日の前日において
(1)既に製造しているもの
(2)現に存ずるものを使用する場合は、平成26年11月末日までの間は適用しないこととした。
(※)機械の構造に係る規定:原則として前照灯、堅固なヘッドガード、原木等の飛来等による危防止するための設備(運転席の防護棚など)を備えること。
新たに規制の対象となる木材伐出機械等の種類
車両系木材伐出機動力を用い、不特定の場所に自走することができる機械
伐木等機械 | 走行集材機械 | 架線集材機械 |
---|---|---|
伐木、造材、原木等の集積を行うための機械。 (その他の例) フェラバンチャ、プロセッサ、グラップルソー、木材グラップル |
車両の走行により集材を行うための機械。 (その他の例) スキッダ、集材車、集材用トラクター |
動力を用いて原木等を巻き上げることにより運搬するための機械。 (その他の例) |
集材装置集材機、架線、支柱等により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、運搬する設備
簡易架線集材装置 | 機械集材装置 |
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原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備。 | 空中において運搬する設備。(従来の定義に同じ) |