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解体・鉄骨切断機等 労働安全衛生規則改正

これまで規制の対象となっていなかった「鉄骨切断機」、「コンクリート圧砕機」、「解体用つかみ機」などによる労働災害が、復旧・復興工事における解体作業も含め、多くの解体工事において発生している状況にあります。このような災害の抑制を図るため、厚生労働省においては、労働安全衛生法令を改正し、これまでのブレーカを装備する車両系建設機械(解体用)に加えて「鉄骨切断具」、「コンクリート圧砕具」、及び「解体用つかみ具」をアタッチメントとして装備するものについても規制の対象となりました。

施行日
平成25年7月1日~

必要資格
(1)機体質量3t以上・車両系建設機械(解体用)運転業務 技能講習
(2)機体質量3t未満・車両系建設機械(解体用)運転業務 特別教育

規制対象となる鉄骨切断機等

  • 鉄骨切断機

    鉄骨切断機
    (鉄骨を切断)

  • コンクリート圧砕機

    コンクリート圧砕機
    (コンクリート構造物を砕く)

  • 解体用つかみ機

    解体用つかみ機
    (木造工作物を解体)

改正・構造関係

1.ヘッドガード

岩石の落下時により労働者に危険が生ずる恐れのある場所で解体用機械を使用する時は、堅固なヘッドガードを備えたものを使用して下さい。

2.転倒時保護構造及びシートベルト

路肩、傾斜地等で転倒又は転落により運転者に危険が生じる恐れがある場所で解体用機械を使用の場合、転倒時保護構造を有し、かつシートベルトを備えたもの以外の機械を使用しないよう、運転者にはシートベルトを使用させるように努めて下さい。

3.運転室のない解体用機械の使用禁止

破砕物の飛来等により運転者に危険が生ずる恐れのある時は、運転室を有しない解体用機械を用いて作業を行わないで下さい。
(※但し破砕物の飛来等による危険の防止装置を講じた場合を除く)