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車両系建設機械の分類と関連用語

車両系建設機械

労働安全衛生法でいう車両系建設機械とは、政令の別表第7(下記)に掲げてある建設機械で、動力を用い、かつ不特定の場所に自走できるものです。

1.整地、運搬、積み込用機械

(1)ブルドーザー
(2)モーターグレーダ
(3)トラクターショベル
(4)ずり積機
(5)スクレーパー
(6)スクレープドーザー

2.掘削用機械

(1)パワーショベル
(2)ドラグショベル
(3)ドラグライン
(4)クラムシェル
(5)バケット掘削機
(5)トレンチャー

3.基礎工事用機械

(1)杭打ち機
(2)杭抜き機
(3)アースドリル
(4)リバースサーキュレーションドリル
(5)せん孔機(チュービングマシンを有する物に限る)
(6)アースオーガー
(7)ペーパードレーンマシン

4.締め固め用機械

(1)ローラー

5.コンクリート打設機械

(1)コンクリートポンプ車

6.解体用機械

(1)ブレーカー
(2)鉄骨切断機
(3)コンクリート圧砕機
(4)つかみ機

以上の機械に類するものとして労働省令で定められた機械を含めて車両系建設機械と呼んでおり、クレーンやフォークリフトなどは含まれていません。

接地圧について

軟弱地やスラブなど構造上物に機械を入れる場合、よく問題にされるのが接地圧です。接地圧(平均接地圧)とは機械の自重によって地面に加えられる圧力のことで一般に1c㎡あたりの重量(kg)で表します。式は次のようになります。

平均接地圧計算式

一般に機械の接地圧が小さいほど、軟弱地での沈下が少なくなり作業が容易にできます。

大まかな目安

1.立っている人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.2~0.3
2.走っている人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.4~0.5
3.かんじきを履いた人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.07~0.09
4.乗用車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.5~2.5
5.掘削機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.3~0.5
6.ブルドーザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.5~0.7
7.ホイールローダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2~4