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クレーン・電気チェーンブロックの法令と規則

クレーンとは

クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、およびこれを水平に運搬することを目的とする機械装置のうち、移動式クレーンおよびデリックを除いたものと定義されている。したがって、巻上装置として手動チェーンブロックを用いて荷のつり上げを人力で行う機械装置は、荷の水平移動は動力で行ってもクレーンに含まれず、反対に荷のつり上げを動力で行うならば、たとえ荷の水平移動は人力で行ってもクレーンに含まれる。

法令と規則

電気チェーンブロックは設置、使用される形態や吊り上げ荷重(または積載荷重)によっては、クレーン等安全規則でいうクレーン等に該当し、その製作、使用、検査、整備については、クレーン等安全規則の適用を受けることになります。

クレーン等安全規則及び他の法令規則が適用されます。

  • クレーン(トロリ付で電気チェーンブロックを使用した場合)・・・・吊り上げ荷重0.5t以上
  • 簡易リフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・積載荷重0.25t以上
  • その他(移動式クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト等)

電気チェーンブロックをトロリなしで使用し、荷のための搬器がないか、搬器があってもその昇降をガイドする物がない場合にはクレーン等に該当しません。

クレーン等の設置に関する諸規則

0.5t以上の電気チェーンブロックを手動トロリまたは電気トロリと結合してお使いになる場合には「クレーン等安全規則」の適用を受け、あらかじめ所轄の労働基準監督署へ届け出(設置・設置報告書)が義務づけられておりますので、必ず届け出をすましてください。

項目つり上げ荷重
0.5t未満0.5t以上3t未満3t以上

製造許可申請
(共同製造)

適用除外
(クレーン則第2条)

適用除外

クレーン製造許可申請
(クレーン則第3条)

設置届 適用除外

設置届
(クレーン則第5条)

設置報告

設置報告
(クレーン則第11条)

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注:3t以上のクレーンはクレーン安全規則第3条により、労働基準局長の製造許可を受けないと製造ができません。

法的諸手続

法的諸手続

(1)つり上げ荷重が3t以上のクレーンを製造する事業所はあらかじめ所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなくてはなりません。
(2)つり上げ荷重が3t以上のクレーンを設置する事業所は当該工事の開始日の30日前に所轄の労働基準監督署長に設置届を提出し、設置許可を受けなければなりません。
(3)設置許可を受け、クレーン設置工事完了後所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければなりません。合格するとクレーン検査証(有効期間2年)が交付されクレーンが使用できます。
(4)性能・構造を変更した場合、クレーン変更届を提出し変更検査を受けなければなりません。
(5)クレーンを休止しようとする期間がクレーン検査証の有効期間を超える場合には、当該クレーン検査証の有効期間中に休止報告を提出しなければなりません。
(6)使用を休止したクレーンを再び使用する場合は、使用再開検査を受けなければなりません。
(7)クレーンの使用を廃止したときは、クレーン検査証を返還しなければなりません。
(8)0.5t 以上3t 未満のクレーンを設置する場合、あらかじめ所轄労働基準監督署長に設置報告書を提出する必要があります。

注:つり上げ荷重=定格荷重+フック・クラブバケット等のつり具の荷重をいう。

クレーンの運転および玉掛作業に関する諸規則

クレーンの運転または、玉掛けの業務にたずさわる作業者は、それぞれ定められた資格をもっていなければなりませんのでご注意下さい。

項目

つり上げ荷重
0.5t未満0.5t以上1t未満1t以上5t未満5t以上
クレーン運転者の資格

機上運転式クレーン
無線操作式クレーン

適用除外
(クレーン則第2条)

クレーン運転の業務に係る特別の教育
(クレーン則第21条)

クレーン運転士免許
(クレーン則第22条)

床上運転式クレーン

床上運動式クレーンに限定したクレーン運転士免許
(クレーン則第224条の2)

床上操作式クレーン

床上操作式クレーン技能講習
(クレーン則第22条)

玉掛作業者の資格

玉掛けの業務に係る特別の教育
(クレーン則第222条)

玉掛技能講習
(クレーン則第221条)

注:つり上げ荷重=定格荷重+フック・クラブバケット等のつり具の荷重をいう。