レンタルについて

発電機に関する法規

電気事業法

電気事業法は、電気に関する基本の法律であると同時に電気の供給及び使用による危険、障害の防止のための法律です。
電気事業法の目的は、その第1条において「この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。」と定められています。
電気工作物は、事業用電気工作物(自家用電気工作物を含む)と一般用電気工作物に分類されます。このうち、事業用電気工作物については、技術基準適合義務、技術基準適合命令、保安規定の作成義務、主任技術者の選任義務、定期自主検査の実施義務、工事計画の事前届出、使用前検査等が課せられています。

電気事業法関連図

電気工作物

「電気工作物」とは、発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物をいう。
ただし、政令によって鉄道車両、船舶、自動車等に設置される工作物(これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのものを除く)及び航空機に設置される工作物並びに電圧30ボルト未満の電気的設備(電圧30ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されているものを除く)は除かれる。

一般用電気工作物

一構内のみに設置される一般家庭や商店等の低圧需要設備及び比較的出力の小さな発電設備(小出力発電設備)などをいいます。
「小出力発電設備」とは、600V以下の電気の発電用の電気工作物であって、次のとおりの設備です。ただし、これらを組み合わせて設置したときの出力の合計が20kW以上となるものを除きます。

  • 太陽電池発電設備であって出力20kW未満のもの
  • 風力発電設備であって出力20kW未満のもの
  • 水力発電設備であって出力10kW未満のもの(ダムを伴うものを除く)
  • 内燃力を原動力とする火力発電設備
事業用電気工作物 電気事業用及び自家用電気工作物の総称をいいます。
自家用電気工作物

一般用電気工作物及び電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物
具体的には次のような設備

  • 電力会社から高圧及び特別高圧で受電するもの(ビル、工場)
  • 小出力発電設備以外の発電設備を有するもの
  • 構外にわたる電線路を有するもの
電気事業用電気工作物

電力会社など電気を供給する事業のために使用する電気工作物で、発電所設備から需要家の引込線に至るすべての電気工作物をいいます。

内燃力を原動力とする発電設備の法令・基準上の位置付け

平成17年7月22日付けで、「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」並びに「同解釈」が改正され、電気用品安全法としての適用を受ける3kWまたは3kVA以下の携帯発電機を除く電圧30V以上で定格出力10kW未満の発電設備について、一般用電気工作物として使用する際に適用しなければならない技術基準がより明確になりました。平成17年8月4日付けで可搬形発電設備に関する「電気設備に関する技術基準を定める省令解釈」の一部が改正され、建設工事現場等において施設される移動用(可搬形)発電設備について、技術員が常時監視しない場合の監視方式と施設条件について、明確に規定されました。今回、これらの省令並びに通知の改正について、以下の一覧表にまとめました。

移動式発電設備定置式発電設備
携帯発電機移動用(可搬形)発電設備小出力発電設備常用発電設備防火用発電設備
適用法律 電気用品安全法 電気事業法 電気事業法
対象となる電圧 30V以上300V以下 30V以上 30V以上
対象となる出力 3kW又は3kVA以下 10kW未満 10kW以上 10kW未満 10kW以上
適用技術基準

電気用品の技術上の基準を定める法令

火力技術基準(省令)及び同解釈
電気技術基準(省令)及び同解釈

火力技術基準(省令)及び同解釈
電力技術基準(省令)及び同解釈

自家発電設備の基準
省令第1項 省令第2項
監視方式

常時監視
または随時巡回

常時監視
または随時巡回等

電気主任技術者の選任 選任不要 設置して使用する者 選任不要 設置する者
保安規定の届出 届出不要 設置して使用する者 届出不要 設置する者

注1.省令第1項とは「電気用品の技術上の基準を定める省令」の第1項に規定されている、国が定めた基準をいう。
注2.省令第2項とは、「電気用品の技術上の基準を定める省令」の第2項にある「経済産業大臣が認めた基準を技術上の基準とする」として、国際規格、国内規格、民間規格等、国が定めた基準をいう。(携帯発電機の場合、J8528-8:陸内協規格。ただし、3kW又は3kVA以下に限る。)

建設工事現場における移動用電気工作物の取扱いについて

建設工事現場等における移動用(可搬形)発電設備の保安確保については、これまでリース業者等が所有する移動用(可搬形)発電設備を建設業者等が借用して使用することから、リース業者等にも建設業者等にも義務付けられていました。
平成17年6月1日付け通達(経済産業省原子力安全・保安院長の通達:平成17・05・20原院第1号)により「移動用電気工作物の取扱いについて」が全面改正され、「設置して使用する者」に対して工事、維持及び運用に関する保安の確保を義務付けることとなり、所有する物は自主保安・自己責任にて保安を確保することとなりました。

改正前(平成8年7月通達)改正後(平成17年6月通達)
定義 建設工事現場等における移動用電気工作物 移動用電気工作物
もっぱら建設工事現場等において短期間使用される可搬形の内燃力発電設備 貨物自動車等で移設して使用することを目的とする発電設備
工事用発電設備 移動用発電設備
工事用需要設備 ( 規定なし)
リース業者等(所有する者) ( 規定なし)
建設業者等(借用して使用する者) 設置して使用する者
保安規程届出 リース業者等

常時保管する場所における工事用発電設備の購入、修理、改造、保管、点検、整備、貸出し等について

(対象外:自主保安、自己責任)
建設業者等

建設工場現場等における工事用発電設備及び工事用需要
設備の据付、使用、点検、借受け等について

設置して使用する者

移動用発電設備の移動の区域、修理、改造、保管、点検、整備、使用、据付等について

主任技術者選任 リース業者等

工事用発電設備を常時保管する場所もしくはこれを直接統括する事業場

(対象外:自主保安、自己責任)
建設業者等

工事用発電設備及び工事用需要設備を使用する建設工事
現場等もしくはこれを直接統括する事業場

設置して使用する者

移動用発電設備を使用する場所又はこれを直接統括
する事業場

使用開始届

建設業者等は、工事用発電設備をリース業者から借受けたときは、「自家用電気工作物使用開始届出書」を毎半期の最終月の翌々月末日までに所轄経済産業局長に届け出る。

(不要:自主保安、自己責任)
所有状況報告

リース業者等は、半年に1回「工事用発電設備所有状況一覧表」に当該半期末(9月末又は3月末)の所有状況を取りまとめ、当該半期末の翌々月末日(11月末日または5月末日)までに所轄経済産業局長に提出する。

(不要:自主保安、自己責任)