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消防法(危険物の指定数量と届出)
1.危険物の指定数量について
危険物には、その危険性を勘案し、政令でその品目ごとに一定の数量が定められており、この数量を『指定数量』といいます。
消防法においては、指定数量以上の消防法危険物の貯蔵および取り扱いは、政令で定められた技術基準を満たし、許可を受けた危険物施設(製造所、貯蔵所、取扱所)で行わなくてはならないことが定められている(消防法第10条)。また、指定数量未満の貯蔵および取り扱いについては、市町村条例で定めることになっており(消防法第九条の四)、各市町村の火災予防条例により規制されています。尚、品名の違う危険物を同一場所で貯蔵・取り扱う場合は、個々の危険物の貯蔵量が、指定数量未満であっても、次式により計算した倍数が1以上になる時は、指定数量以上の危険物として扱われます。
種別 | 性質 | 品名 | 主な種類 | 指定数量(L) | |
---|---|---|---|---|---|
第四種 | 引火性液体 | 第一石油類 | 非水溶性液体 | ガソリン、ベンゼン等 | 200 |
水溶性液体 | アセトン、ビリジン等 | 400 | |||
第二石油類 | 非水溶性液体 | 灯油、軽油など | 1,000 | ||
水溶性液体 | 酢酸等 | 2,000 | |||
第三石油類 | 非水溶性液体 | 重油等 | 2,000 | ||
水溶性液体 | グリセリン等 | 4,000 | |||
第四石油類 | 非水溶性液体 | シリンダー油、ギアー油等 | 6,000 |
2.申請・届出について
(1)指定数量以上の場合
危険物の貯蔵取扱い量が指定数量以上となる場合は危険物貯蔵所(取扱所)設置許可申請書及び関係書類を保管する場所の所轄の消防署に提出し許可を受けなければなりません。
(2)指定数量未満の場合
また、指定数量の1/5以上指定数量未満となる場合は、各市町村条例(火災予防条例)により、少量危険物貯蔵取扱届出書及び関係書類を使用・保管する場所の所轄の消防署に提出し、完成検査を受けなければなりません。
(※各市町村によって数量等基準が異なることがありますので、最寄りの消防署予防課にご確認下さい。)