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振動規制法
振動規制法は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としており規制の対象は以下のとおりです。
1.特定施設を設置する工場または事業場 2.特定建設作業 3.道路交通振動
特定建設作業
下記の建設作業を特定建設作業といい、発生する振動は周辺住民に大きな影響を与えます。指定地域内において基準を超える振動を発生する、特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに市町村長に届け出なければなりません。
1 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業 |
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2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る) |
4 | ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る) |
振動規制法に基づく特定建設作業に係る振動の基準
項目 | 第1号区域(住居地域、相当地域) | 第2号区域(商業・工業地域、相当地域) |
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振動の大きさ | 75デシベル(db)を越えないこと | |
作業禁止時間 | 午後7時から翌日の午前7時 | 午後10時から翌日の午前6時まで |
1日の作業時間 | 10時間以内 | 14時間以内 |
作業期間 | 連続6日以内 | |
休業日 | 日曜、祝日 |
- くい打機等を使用する作業に伴って発生する振動が75dBを越える場合は1日当たり4時間を限度として作業時間の変更を命ずることができます。
なお、くい打機をアースオーガーと併用する場合は打撃時間が短縮されるので、6時間を限度としております。 - 規制基準は、特定建設作業の場所の敷地境界線において行います。
- 災害時の非常事態の発生のため緊急を要する場合、人命、身体の危険防止の場合などはこの規制が適用されないこともあります。
注意)本内容は平成19年2月末現在のものです。内容が改正されている場合がありますので詳細は事前に関係官庁等に確認してください。