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騒音規制法

騒音規制法は、工場及び事業場並びに建設作業の騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度等を定めることにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としており規制の対象は以下のとおりです。

1.特定施設を設置する工場または事業場 2.特定建設作業 3.自動車騒音

特定建設作業

下記の建設作業を特定建設作業といい、発生する騒音は周辺住民に大きな影響を与えます。指定地域内において規制基準を超える騒音を発生する、特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに市町村長に届け出なければなりません。

騒音規制法第2条第3項で定める特定建設作業(騒音規制法施行令第2条)
1

くい打機(もんけんを除く)くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい抜機をアースオーガーと併用する作業を除く)

2 びょう打機を使用する作業
3

さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離50メートルをこえない作業に限る)

4

空気圧縮機(電力機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)

5

コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)

6

バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る)を使用する作業

7

トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る)を使用する作業

8

ブルトーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る)を使用する作業

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準

項目第1号区域(住居地域、相当地域)第2号区域(商業・工業地域、相当地域)
規制基準 85デシベル(db)を超えないこと
作業ができない時間 午後7時から午前7時 午後10時から午前6時
1日における作業時間 10時間を超えないこと 14時間を超えないこと
同一場所における作業期間 連続して6日を超えないこと
作業ができない日 日曜日・休日における作業
適用除外 作業がその作業を開始した日に終わる場合
  1. 規制基準は、特定建設作業の場所の敷地境界線における大きさの許容限度をいいます。
  2. 災害その他非常の事態の発生により緊急に作業を行う必要がある場合等は本基準は適用されません。

注意)本内容は平成19年2月末現在のものです。内容が改正されている場合がありますので詳細は事前に関係官庁等に確認してください。