レンタルについて

新しい排ガス規制 Q&A

Q

現在使用している機械は、規制開始後も使用できますか?

A

規制前に購入した機械については、変わらず使用できます。

Q

規制前に発売された基準に適合していない機械は、中古品として販売・取得可能ですか?

A

規制後も問題なく、転売やレンタルが可能です。オフロード法適合のあるもの以外には、新しい法律は適用されません。

Q

国土交通省1次、2次規制適合車の車検継続はできますか?

A

車検も継続して受けることができます。

Q

1つの機械にオフロード法と国交省排ガス3次の2つのステッカーが貼られるのですか?

A

オフロード法適合車は、国交省3次適合車としても認められますが※、オフロード法のステッカーのみが貼られます。
※トンネル工事用を除く。

Q

立入検査はどこでどのように行われますか?

A

管轄庁指定の検査機関により、機械を使用している現場での検査が行われる見込みです。

Q

使用者への罰則はどのように行われますか?

A

基準値に適合しなかった場合、主務大臣から使用者に対し、期限を定めて必要な整備を行うよう命令が出されます。その後改善がなされない場合に、罰金刑の対象となります。