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自動車排ガス規制について
自動車NOx・PM法は車両保有者が対象の排出ガス規制です。
自動車NOx・PM法
首都圏/愛知・三重圏/大阪・兵庫圏の252市町区村(2007年10月現在)
自動車NOx・PM法の排出基準に適合しないディーゼル車は一定の猶予期間を過ぎると特定地域で継続車検ができなくなります。
規制物質 | 規制内容 | 猶予期間 |
---|---|---|
NOx4.5g/kW・h |
排出ガス基準を達成していない車両は |
初度登録から |
地域 | 県 |
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首都圏 | 埼玉県(51市町) |
千葉県(16市) | |
東京都(51市区町) | |
神奈川県(25市町) | |
愛知・三重圏 | 愛知県(53市町村) |
三重県(6市町) | |
大阪・兵庫圏 | 大阪府(37市町) |
兵庫県(13市町) |
改正自動車NOx・PM法
大都市地域内の一部の地域では、自動車交通の集中等により、大気環境基準が達成されていない状況にあり、また対策地域の外から流入する自動車の影響も指摘されています。そこで2008年1月、改正自動車NOx・PM法が施行され、局地汚染対策および流入車対策が講じられました。
局地汚染対策 | 重点対策地区の指定 |
都道府県知事は、対策地域内で大気汚染が特に著しく、当該地域の実情に応じた局地汚染対策を計画的に実施する必要がある地区を、重点対策地域として対策地域内に指定。 |
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重点対策計画の策定 |
都道府県知事は、指定した重点対策地区に関する重点対策計画を策定し、当該重点対策地区における自動車排出窒素酸化物等による大気汚染の防止を図るための局地汚染対策を重点的に実施。 |
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特定建物の新設に関する措置 |
重点対策地区内に新たな交通需要を生じさせる建物を新設する者は、当該重点対策地区に関して策定された重点対策計画をふまえ、自動車排出窒素酸化物等の排出抑制のための配慮事項等を届け出て適正な配慮を実施。 |
流入車対策 | 指定地区・周辺地域の指定 |
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周辺地域内自動車に関する措置 |
(1)周辺地域内事業者による計画作成等
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(2)事業者の努力義務
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各自治体条例
(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・兵庫県・大阪府)
ディーゼル車について、独自に条例を定めて走行を規制している自治体があります。
条例に基づく排出基準に適合しない車両は、対象地域外で登録された車両であっても対象地域内での走行が禁止されています。運行禁止命令に従わなかった場合などに対しては、罰金等の罰則が科せられます。
規制物質 | 規制内容 |
---|---|
PM |
排出ガス基準を達成していないディーゼル車は |
※内容は自治体により異なります
大阪府流入車規制
排ガス基準非適合車の流入根絶に向け流入車規制を推進します。
大阪府では「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づき、自動車NOX・PM法の排ガス基準を満たさないトラック・バス等を対象として府内の対策地域(※(1)府内37市町)での発着を規制しています。
(※(1) 豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村の6町村を除く地域)
終了又は緩和された内容
より効果的かつ効率的な流入車規制の推進を図るため、条例を改正し、ステッカー制度などの目的を達成した義務については終了しました。(※平成29年3月29日施行)
適合車ステッカー制度の終了
これまで適合車等に表示を義務付けていたステッカーが不要となりました。
また、大阪府が行っていたステッカー交付も終了しました。(※再交付請求、変更届等含む)
荷主等による使用のための措置の一部終了
ステッカー制度の終了に伴い、荷主等による適合車等の使用確認及び結果の記録の義務を終了しました。
また、事業用自動車(緑ナンバー)は適合車等への改善が進んだため、運送委託の際の適合車等の使用の求めを終了しました。
一方、自家用自動車(白ナンバー)は依然として非適合車が残っていることから、物品購入等の使用を求める義務は継続します。
知事への報告義務の終了
特定運送事業者、特定荷主及び特定旅行業者に課せられた毎年度の知事への措置等の報告を終了しました。
施設管理者の周知義務の一部終了
これまで自動車が集まる施設の管理者への適合車等の使用周知の義務について、緑ナンバーが主に出入りする施設に関しては終了とし、白ナンバーが出入りする施設については努力義務に緩和しました。