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自動車運転免許制度の改正(道路交通法の改正)

準中型免許の新設に係る改正道路交通法が平成29年3月12日に施行されました。
これに伴い免許区分が変更となります。

改正前

運転免許制度普通免許中型免許大型免許
受験資格 18歳以上 20歳以上
普通免許等保有
通算2年以上
21歳以上
普通免許等保有
通算3年以上
車両総重量 5t未満 5t以上11t未満 11t以上
最大積載量 3t未満 3t以上6.5t未満 6.5t以上
乗車定員 10人 29人以下 30人以上

改正後

運転免許制度普通免許準中型免許中型免許大型免許
受験資格 18歳以上 18歳以上 20歳以上
普通免許等保有
通算2年以上
21歳以上
普通免許等保有
通算3年以上
車両総重量 3.5t未満 3.5t以上7.5t未満 7.5t以上11t未満 11t以上
最大積載量 2t未満 2t以上4.5t未満 4.5t以上6.5t未満 6.5t以上
乗車定員 10人 10人以下 29人以下 30人以上

※平成19年6月1日以前に普通免許を取得された方は、8t限定中型免許(AT中型車限定)となり、「8t未満(車両総重量)、5t未満(最大積載量)」の中型車まで運転可能となっています。
※平成19年6月2日から平成29年3月11日までに普通免許を取得された方は、5t限定準中型免許(AT準中型車限定)となり、「5t未満(車両総重量)、3t未満(最大積載量)」の準中型車まで運転可能となっています。
※本内容は平成29年4月末のものです。内容が改正されている場合がありますので詳細は事前に関係官庁等に確認して下さい。