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オフロード法と国交省排出ガス対策型建設機械(第3次基準)指定制度
オフロード法
「オフロード法」(特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律)とは、2006年4月に施行された公道を走行しない建設機械等の排出ガスを規制するための新しい法律です。2006年10月から、エンジンの出力別に順次規制が開始されています。
この法律では、製造者側に「基準に適合した機械の製造・販売」が義務付けられていると同時に、機械を使う使用者側にも「排出ガス基準に適合した状態での使用」を義務付けています。つまり、「排出ガス基準に適合しない状態」で使用し続けた場合、使用者に対し罰則を科すことができるということです。また、「管轄官庁は立入検査を実施できる」と明記されており、官庁による立入検査が実施されることが想定されています。
規制開始日
エンジンの出力によって、2006年10月から2008年10月までの間に、段階的に規制が開始されています。
エンジン出力範囲 | 該当する主な油圧ショベル | 規制開始時期 |
---|---|---|
8kW~19kW未満 | 3t未満 | 対象外 |
19kW~37kW未満 | 3~6t | 2007年10月から |
37kW~56kW未満 | 7~8t | 2007年10月から |
56kW~75kW未満 | 11~14t | 2008年10月から |
75kW~130kW未満 | 15~20t | 2007年10月から |
130kW~560kW未満 | 25~85t | 2006年10月から |
560kW以上 | 85t以上 | 対象外 |
※エンジン出力はエンジン単体の出力です。
対象機械
規制開始日以降に製造された、ほとんどの特定特殊自動車※が対象。つまり、公道以外で自走できるほとんどの機械が対象。フォークリフト、農業機械、自走式リサイクル機も含まれます。
※定格出力19~560kW未満。自衛隊車両や、特殊な機械、少数生産車など一部適用除外があります。
規制内容
メーカーは、基準に適合していない機械の製造・販売ができなくなります。また、使用者には、適合車を適正に使用する義務が設けられています。
※使用者の義務とは:燃料には必ず軽油を使用するなどの、機械の適正な管理・整備が求められます。(適合車も、適正に使用されて初めて効果が出ます。)
罰則規定
これは法律なので、違反すると罰せられます。使用者にも罰金刑などが設けられています。
基準適合車両への表示
排出ガス対策型建設機械(第3次基準・第4次基準)指定制度
これまで国土交通省管轄工事の請負業者を対象に1次規制・2次規制が指定制度の形で取り入れられてきましたが、2006年3月から国土交通省3次規制が始まりました。
オフロード法の規制対象外である可搬式建設機械(発電機・空圧圧縮機等)及び出力帯の小さい小型建設機械(エンジン出力19kW未満)に対する排出ガス対策推進のための国土交通省が定めた指定制度です。
尚、2014年10月よりNox(窒素酸化物)90%以上削減の4次規制も開始されております。
オフロード法では対象外となる機械の排ガス規制を補っております。
オフロード法と国土交通省排出ガス対策型指定制度との違い
「オフロード法」は強制力を持ち、罰則を伴う「法律」であるのに対し、「排出ガス指定制度」は国土交通省が定めた「自主規制」です。
オフロード法 | 国土交通省 排ガス4次規制 | |
---|---|---|
管轄官庁 | 環境省・経済産業省・国土交通省 | 国土交通省 |
対象 |
建設機械、農業機械、フォークリフト等の公道を走行しない全てのエンジン搭載自動車 |
油圧ショベル、ホイールローダ、ブルドーザ、発電機、コンプレッサー等の定められた建設機械 |
稼働制限(使用制限) | 国内の稼動現場全て | 国土交通省直轄現場での使用原則(現在は1次基準適合機械以降) |
罰則 | 製造者:懲役刑/罰金刑、使用者:罰金刑 | 規定なし |
規制開始前に販売された車両の使用 | 継続使用可(規制対象外) | 継続使用可 |
遡及認証 | なし(届出後に製造・販売された車両のみ、基準適合車となる) | 同一機種・型式であれば、指定後は初号機から適用される |
適正燃料使用のお願い~ディーゼルエンジン搭載の建設機械には、必ず軽油をご使用下さい~
ディーゼルエンジン車の場合、適正な燃料は軽油です。重油や灯油等の燃料や軽油に重油や灯油等を混和した燃料等の、軽油以外の燃料をディーゼルエンジン車に使用した場合、本来の性能が発揮できないばかりでなく様々な弊害が生じます。
特に近年の建設機械は、厳しい排出ガス規制をクリアするための精密な技術が採用されており、軽油以外の燃料を使用すると劣化や不具合をより生じやすい構造になっています。万が一不具合が生じると、メンテナンス費、オーバーホール費、修理代、休車コスト等全額お客様のご負担になる場合があります。
排出ガス基準に適合した建設機械は、燃料に軽油を使用することで人体や環境に有害なスス(PM)や窒素酸化物(NOx)の排出を低減させる構造になっております。環境負荷を軽減し、私たちの健康と地球環境を守るため、ディーゼルエンジン搭載の建設機械には、必ず軽油をご使用下さい。
オフロード法に関する国土交通省告示※に、軽油の使用についての記載があります。
(※オフロード法に関する国土交通省告示第1152号より軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者又は団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択すること。)
軽油以外の使用は行政指導の対象となる場合があります。また、管轄官庁の立入り調査に基づく排出ガス改善命令に違反した場合、使用者に対して罰則(30万円以下の罰金)が科せられる場合があります。
さらに、エンジン故障の原因になります。
軽油以外の燃料を使うと、エンジン能力を十分発揮できないだけでなく、
・潤滑不良による部品磨耗 ・硫黄分による腐食磨耗 ・残留炭素による摺動部分の固着 ・始動性の不良 ・排出ガス性情の悪化 ・エンジン出力の低下など、様々な不具合が発生します。
軽油以外の燃料を使用し続けた場合
不具合が生じた際のメンテナンス、オーバーホール、修理、部品交換に係る費用および休車となった場合の入替費用等もお客様のご負担になる場合があります。